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入塾約款

(契約の成⽴)

第1条 智翔館⼊会申込者(以下申込者という)は、契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、本⽇、智翔館(以下当塾という)に対して⼊塾及び契約の申込を⾏い、当塾がこれを承諾した場合において、特定商取引に関する法律(以下「法」と記す。)に基づく契約が成⽴します。

(役務の提供および対価の⽀払)

第2条 当塾は、申込者に対し、当塾の定める学習指導カリキュラムの中から申込者が選択した表記契約書記載の内容の役務を提供します。
2 申込者は、⼊会⾦、授業料、その他表記契約書に記載された⾦額、⽅法により納⼊期限までに⽀払うこととします。

(学習指導の形態)

第3条 ⼊会願書・契約書記載の指導形態については、以下の通りとします。
⼀⻫指導とは、所定の教室で所定の指導時間内に⼀⼈の講師が複数の⽣徒に対して授業形式で指導するものとします。

2 個別指導とは、所定の指導時間内に講師が⽣徒の必要に応じて個別に学習指導を⾏うものとします。

3 個⼈指導とは、⼀⼈の講師が⼀⼈の⽣徒に対し、所定の指導時間を通して、マンツーマンで指導を⾏うものとします。

(学習指導の開始⽇)

第4条 本契約において、学習指導の開始⽇とは、契約書に記載した⽇とし、所定の教室において学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。

(学習指導の実施場所)

第5条 当塾は、表記契約書記載の場所において学習指導を⾏います。
但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。

(学習指導期間と契約期間)

第6条 学習指導の期間は、表記契約書に記載された契約期間内とします。
最⼤契約期間は1年(12ヶ⽉)とします。
なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。
また、契約内容・期間に変更が⽣じた場合には、両者合意の確認のため、受講変更申込(契約)書を作成します。

(関連商品)

第7条 学習指導に付随して必要となる関連商品(教材等書籍、DVD・CD等、PC)の販売を⾏う場合は、その関連商品ごとの価格・数量を明らかにするものとします。

<出版社>
株式会社育伸社(代表 ⽯⾒広志)
東京都台東区台東3-46-9 ☎03-3831-9591
教育開発出版株式会社(代表 ⽷井幸男)
東京都杉並区下⾼井⼾ 1-39-12 ☎03-3304-5321
株式会社スプリックス(代表 常⽯博之)
埼⽟県さいたま市⼤宮区桜⽊1-10-16 4F ☎04-8644-8441
株式会社⽂理(代表 安達健⼀)
東京都⽂京区関⼝1-1-5 ☎03-3268-4111

(粉争の解決)

第8条 本約款に定める事項及び契約内容について疑義が⽣じた場合、その他本約款に関して争いが⽣じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
2 本契約及び約款に定めのない事項については、⺠法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。

(⼊会申込み後のクーリング・オフ等)

第9条 お申込みいただいた講座については、特定商取引法第42条第2項または第3項の書⾯を受領した⽇を第1⽇⽬として、8⽇間以内であれば、クーリングオフをすることができます。(なお、特定商取引法第48条第1項によって、お申込者が役務提供者からクーリングオフに関し、不実のことを告げられて誤認したり、または威迫により困惑したりしたため、上記期間内にクーリングオフを⾏わなかった場合には、改めてクーリングオフできる旨の書⾯を受領した⽇を含む8⽇以内であればクーリングオフすることができます)。
2 クーリングオフにより当該契約を解除する場合には、書⾯によることが必要です。クーリングオフの効果は、この書⾯を発したときに⽣じます。
3 クーリングオフがされた場合、その契約解除に伴う損害賠償または違約⾦は請求しません。
4 クーリングオフがされた場合、表記内容の役務がすでに提供されていても、その役務の対価、その他の⾦銭の⽀払いは請求しません。
5 クーリングオフがされた場合、当該契約に関連して納付済みの⾦銭については、速やかにその⾦額を返選します。
6 申込講座に伴う関連商品として購⼊されたテキストその他商品がある場合には、上記1ないし5と同様にクーリングオフをすることができます。関連商品の引渡しが既にされている時は、その引取費⽤は請求しません。

(中途解約)

第10条 当塾は、第9条⼀項に定める期間の経過後、申込者から契約の解除の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとしそれを超える前受⾦を受領している場合には差額分を返還するものとします。
⼀ 学習指導開始後である場合、契約の締結及び履⾏のために通常要する費⽤として、上限⼀万⼀千円迄の初期費⽤、提供された役務対価及び⼆万円⼜は⼀ヶ⽉分の授業料に相当する⾦額のいずれか低い額
⼆ 学習指導開始前である場合、前号に定める初期費⽤
2 前項の役務の対価は(⽉・回数)をもって計算するものとします。
3 第1項の契約の解除があった場合、当塾が関連商品の販売⼜はその代理もしくは媒介を⾏っているときは、申込者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
4 第3項の契約の解除時に、申込者が当塾に関連商品を返還した場合において、未使⽤分に相当する前受⾦がある場合は、当塾は申込者に当該⾦額を返還するものとします。(※テキスト⽒名記⼊⼜は表紙折曲等は未使⽤に相当しないものとする。)
5 当塾の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約⼿数料等を徴収しないものとします。
6 返還⾦のある場合は、申込者の指定する⽅法で30⽇以内に申込者に返還するものとします。

(個⼈情報保護)

第11条 本契約に際し当塾が収集した個⼈情報に関しては、第三者への提供は⾏いません。
2 個⼈情報は、学習塾の正当な業務の範囲で⽣徒指導・進路指導・学習指導、募集活動等に利⽤されるものとします。
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